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单词详情

死罪 (律令法)

記され、また『日本書紀』にも斬(斬首刑)・絞(絞首刑)・焚(焚刑)の3種が存在していた事が記されている。 律令体制下で現在の刑法と刑事訴訟法に相当するのが「律」であり、養老律令の「賊盗律」では笞・杖・徒・流・死の五刑が定められている。最高刑である死罪は、絞・斬の2つの方法が取られ、斬の方がより重罪

相关单词

律令法

否定するものでなく、たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は、律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしゃく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず、有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり、また現実には、八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を

公式令 (律令法)

料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)

死罪

(1)死に相当する犯罪。 (2)生命を絶つ刑罰。 律令制では絞首と斬首の二種があった。 現行刑法では死刑という。 (3)江戸時代, 「公事方(クジカタ)御定書 」に規定された七種の死刑の一。 斬首ののち, 死骸は試し斬りにされ, 闕所(ケツシヨ)の刑が付加された。 (4)死に相当する失礼をわびる意で, 書簡文・上表文などの末尾に書く語。 「頓首~」

律令

律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。

律令

⇒ りつりょう(律令)

犯罪即決例 (律令)

その金額を仮納させなければならない(10条第1文)。納付しない者は、1円を1日に折算して留置する(10条第2文)。1円に満たないものは、1日として計算する(10条第3文)。 9条及び10条の留置の日数は、1日を1円に折算して科料の金額に算入し、又は拘留の刑期に算入しなければならない(12条)。

律令制

らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち

令法

リョウブ科の落葉小高木。 山地に生え, 庭木ともされる。 樹皮は黄褐色で滑らか。 葉は狭長楕円形で枝先に輪状に互生する。 夏, 枝頂の花穂に白色の小花を密生。 材は床柱や器具とする。 若葉はあく抜きして食用とする。 古名, 畑(ハタ)つ守り。

法令

(1)おきて。 のり。 (2)法律と命令。 地方公共団体の条例・規則や裁判所の規則などを含めていうこともある。

律法

※一※〔歴史的仮名遣い「りっぽふ」〕 〔仏〕「戒律(カイリツ)」に同じ。 ※二※〔歴史的仮名遣い「りっぱふ」〕 神により祭司や預言者を通して与えられる宗教や倫理生活上の規範。 ユダヤ教のトーラーやイスラム教のシャリーアなど。

法律

の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。 国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。 現行の

死法

死法(しほう)とは、適用されなくなった法律である。 一般的には法律の廃止や時限立法の期限到来などによって法的な効力を失い適用されなくなった法律のことを指すが、現行法として有効であるにもかかわらず、実質的に適用されなくなり事実上の死法となった法律も世界中に存在する。

冤罪死刑

『冤罪死刑』(えんざいしけい)は、緒川怜による日本の小説。2013年にテレビドラマ化された。 テレビドラマ化され、テレビ朝日系の土曜ワイド劇場枠で2013年11月23日放送された。視聴率14.5%。拘置所のシーンはセットではなく実際に大阪拘置所で撮影されている。 恩田和志(おんだ かずし) 演 - 椎名桔平

大宝律令

東宮家令官員令(養老令では東宮職員令・家令職員令) 神祇令 僧尼令 戸令 田令 賦役令 学令 選任令(養老令では選叙令) 継嗣令 考仕令(養老令では考課令) 禄令 軍防令(養老令では宮衛令・軍防令) 儀制令 衣服令 公式令 医疾令 営繕令 関市令 倉庫令 厩牧令 仮寧令 喪葬令 捕亡令 獄令 雑令

二年律令

律」「盗律」「具律」「捕律」、並びに蕭何が加えた3編のなかの「戸律」「興律」がみえることが注目される。蕭何がそれを集約して漢の法にまとめたという経緯が反映されていると考えられる。 賊律 盗律 具律 告律 捕律 亡律 収律 襍律 銭律 置吏律 均輸律 傳食律 田律 関市律 行書律 復律 賜律 戸律 效律

養老律令

新律綱領」を制定した。律令のうち、律の部分のみ改正した法といえ、これは律令制への復古と、武家法、慣習法などを用いて実際の状況に対応する両方の面があった。 1873年の法改正、改定律例から、従来の慣例と異なるヨーロッパの刑法制の導入が始まり、1876年には、律

刪定律令

刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。 桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて延暦16年(797年)頃には、更に大納言神王・右中弁橘入居らによって刪定

史 (律令制)

史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1

寮 (律令制)

基本職員である四等官はそれぞれ 頭(長官) 助(次官) 允(判官) 属(主典) とあらわす。 頭(従五位上) 助(正六位下) 大允(正七位下) 少允(従七位上) 大属(従八位上) 少属(従八位下) 頭(従五位下) 助(従六位上) 允(従七位上) 大属(従八位下) 少属(大初位上) 大舎人寮(中務省)